2013.05.01更新

死亡保険は契約形態の違いにより、保険金の受取時にかかる税金の種類が変わります。はじめに生命保険の一般的な契約形態を確認しましょう。

生命保険会社と保険の契約を結び保険料を負担する人を「契約者」といい、その人の生死や病気などが保険の対象となっている人のことを「被保険者」といいます。また、保険金や給付金を受け取る人のことを「受取人」といいます。

例えば契約者と被保険者が夫で受取人が妻の場合は、相続税が課税されます。

この方法は高額な相続財産がない限り相続税がかからないため、最も一般的な契約方法といえます。

次に契約者と受取人が夫で被保険者が妻の場合は、契約者と受取人が同一ですから一時所得となり所得税が課税されます。

最後に契約者が夫で被保険者が妻、受取人が子の場合ですが、契約者が生存しているため保険金は受取人である子への贈与となり贈与税が課税されます。

このように死亡保険は契約形態の違いによって税金が変わります。ぜひ今後の参考にしてください。

投稿者: 伯税務会計事務所

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