2026.07.01更新

 消費税は、商品の販売やサービスの提供など、国内で行われる多くの取り引きに広く課税される税金で、現在は標準税率10%(軽減税率8%)が適用されています。

 しかし、その性質や社会政策上の配慮から、例外的に消費税がかからない「非課税取り引き」が定められています。

 代表的なものは「土地の譲渡や貸し付け」です。

 土地は建物と異なり、使用しても減ることがないため消費という概念にそぐわないことから、課税対象外とされています。

 同様の理由で、利子、保険料、有価証券や印紙などの譲渡、住民票の交付などの行政手数料も非課税です。

 また国民生活に密接に関わる分野への配慮として、社会保険医療、介護保険サービス、一定の要件を満たす学校の授業料、住宅の貸し付け(家賃)なども非課税とされています。

 このように消費税は多くの取り引きに課税される一方で、その趣旨や政策目的に応じた例外もあるのです。

 これらは実務上の仕入税額控除の計算にも関わる重要な項目です。判断に迷う際はご相談ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

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