2020.04.01更新

 個人事業主の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

 この違いを簡潔にいえば、きちんと帳簿を作成して申告するのが青色申告で、簡易な帳簿で収支を計算したものが白色申告です。

 当然のことながら、青色申告を利用する人には税制上のさまざまなメリットを受けることができます。

 そのひとつに「青色申告特別控除」がありますが、これは所得の種類や記帳のレベルなどによって「65万円・10万円」のどちらかを所得から控除できるものです。

 ところが、これが2020年分の確定申告より「65万円・55万円・10万円」の3種類に分かれます。

 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に定められた電磁的記録の備付けおよび保存を行っている場合、またはe-Taxにより電子申告をする場合は65万円の控除が受けられます。

 しかし、そのような保存をせず、また紙で申告を行う人は控除の額が55万円になります。

 そのためこれまで10万円の控除を受けていた人は変わりませんが、65万円の控除を受けていた人は上記のいずれかの条件を満たさなければ55万円に減額となります。

 いざ始めようとしても事前に税務署長への承認が必要であったり、電子申告をする際にはマイナンバーカードなどが必要となるので早い段階での準備をおすすめします。

投稿者: 伯税務会計事務所

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