2015.10.01更新

 平成28年1月から、いよいよマイナンバーの利用が開始されます。

 そこで今回は、「企業」として注意するべき4点を確認しておきましょう。

 1つ目は、マイナンバーは税分野や社会保障など、利用範囲が法律で定められています。それ以外の利用は禁止されています。

 2つ目は、法律で定められた分野以外では、提供してもらうことも禁止されています。関係ない業務でのマイナンバーは受け取らないようにしましょう。

 3つ目は、本人からマイナンバーの提供を受ける際には、その都度、本人であることを確認する必要があります。

 そして4つ目は、マイナンバー漏えいなどの防止、その他適切な管理のための安全管理措置を講じる必要があります。

 以上が最も基本的な注意点になります。マイナンバーは制度面とシステム面の両方から、個人情報を保護するようになっています。

 制度面では、法律に違反した場合の罰則があり、従来より重くなっています。

 また第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

 システム面では通信する場合は暗号化がなされ、システムにアクセスできる人も制限されます。

 また個人情報を一元管理するのではなく、分散して管理がされています。

 マイナンバーの導入によって効率性や透明性が高まり、より公平で公正な社会が実現することを期待したいですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.09.01更新

 所得拡大促進税制は、企業の労働分配(給与等支給)を促して個人所得の拡大を図る観点から平成25年度に創設されました。

 平成26年度には消費税率引き上げの中、引き続き民間投資を活性化して個人所得の拡大を後押しするために、制度の適用要件が緩和されて利用しやすくなりました。

 この制度では、青色申告書を提出している法人または個人事業主が、給与等の支給額を規定の割合以上増加させるなどの要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税または所得税より税額控除することができます。

 ただ し税額の10%、中小企業者等は20%が控除の上限となります。

 例えばある会社(中小企業者)が従業員の給与を150万円増やした場合を考えてみましょう。

 まずは、給与増加額150万円の10%である15万円が控除の対象になります。

 仮にこの会社の法人税額が100万円だとするならば、その20%である20万円が控除の上限となるため15万円は全額、法人税額より控除することができます。

 この制度を利用するにあたっての最初のチェックポイントは、「雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合以上増加しているか」「適用年度の雇用者給与等支給額は前事業年度以上の額か」「平均給与等支給額が前事業年度を上回っているか」の3つになります。

 詳細についてはお気軽にご相談ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.08.01更新

 「企業から株主に送られてくる株主優待乗車券などは配当所得になるのでしょうか?」というご質問を個人株主の方からいただいたことがあります。

 一般的に株主優待とは、企業が株主にサービスや自社商品などを提供するものをいい、具体的には割引券や優待券、食料品、オリジナルグッズなど様々なものがあります。

 こうした株主優待を行っている企業は、上場企業の3分の1程度といわれています。

 税法では、株主優待券等による配当については次のようになっています。

 「法人の利益の有無に関係なく株主という地位に基づき支給する“旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等”“映画・演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等”“ホテル・旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等”“法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益”“法人が創業記念・増資記念等に際して交付する記念品”で法人が剰余金または利益の処分として取り扱わない場合は配当等に含まれない」とされています。

 そのため株主優待券等による配当は「配当所得」にはなりません。ただし、これらは「雑所得」として扱われるため課税対象にはなります。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.07.01更新

 デフレ脱却と経済再生をより確実なものにしていくことを目的とした平成27年度税制改正には、「法人税改革」「住宅市場の活性化等のための税制上の措置」などがあります。

 その中でも注目したいのが法人税の税率改正でしょう。

 今回の改正では「稼ぐ力のある企業などの税負担を軽減することで法人課税を成長志向型の構造に変える」といった狙いがあるそうです。

 法人税率の引き下げは平成27年4月1日以後に開始する事業年度において適用され、これまでの25.5%から23.9%になりました。

 また所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率19%が15%になる中小法人等の軽減税率の特例は、適用期限が2年延長されました。

 これらにより国と地方を通じた法人実効税率は32.11%になります。

 財務省による2014年3月現在のデータでは、国と地方を合わせた法人税率はアメリカ40.75%、ドイツ29.59%、中国25%、韓国24.2%となっています。

 なおアメリカでは州税に加えて一部の市で市法人税が課される場合があり、ニューヨーク市では連邦税・州税・
市税を合わせた税率は45.67%となります。

 また一部の州では法人所得課税が課されない場合もありネバダ州では税率が35%になります。

 今後の日本は経済の好循環を実現するために、数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指しています。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.06.01更新

 世界の国や地域にはそれぞれ独自の文化や習慣があり、その違いに驚くことがあります。

 そして税金においても、「えっ!こんなものに税金が」と驚かされるものがあります。

 例えばデンマークには「バター税」というものがありました。

 バターなどの動物性脂肪に多く含まれる飽和脂肪酸を一定以上含む食品に対して課税することで、肥満の原因となる食品の消費を減らして国民の健康を守ることが狙いでした。

 しかし、特に低所得者層に対する負担が大きいことや、安価な国外商品を購入する動きを助長することなどの理由により約1年間で廃止となりました。

 またハンガリーでは、2011年に通称「ポテトチップス税」が導入されました。

 こちらも国民の健康を守ることを目的としているため、スナック菓子や清涼飲料水など大量摂取すると健康に害をおよぼす食品や飲料品に対して課税されます。

 その他にはイギリス・ロンドンの渋滞緩和を目的とした「渋滞税」というものもあります。

 日本においても明治時代に「うさぎ税」という税金がありました。

 東京でうさぎの飼育が大流行し珍種が高騰したため、普通のうさぎに色を塗って売りさばく詐欺師が登場しました。

 そこでこうした異常なうさぎ熱を終息させるために、うさぎ税が導入されました。

 その効果は絶大で、翌年にはうさぎ熱は沈静化したといわれています。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.05.01更新

 「生産性向上設備投資促進税制」を利用するには、「生産等設備を構成するものであること」「最低取得価額要件を満たしていること」「国内への投資であること」「中古資産・貸付資産でないこと」な
どいくつかの条件があります。

 対象となる設備はA類型の「先端設備」と、B類型の「生産ラインやオペレーションの改善に
資する設備」の2つに分けられます。

 A類型は、「機械装置」および一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、「最新モデル」と「生産性向上(年平均1%以上)」の2つの要件を満たすことが必要になります。

 またB類型は、「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、「投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)」の要件を満たすことが必要になります。

 なお税制措置は時期によって異なり、平成28年3月31日までは「即時償却」か「税額控除5%(建物・構築物は3%)」のいずれかを、それ以降で平成29年3月31日までは「特別償却50%(建物・構築物は25%)」か「税額控除4%(建物・構築物は2%)」のいずれかを選択することができます。

 最後に対象者についてですが、青色申告をしている法人と個人事業主が対象で業種や企業規模に制限はありません。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.04.01更新

 国外財産に関する所得や相続財産の申告漏れが近年、増加傾向にあるようです。

 そのため適正な課税や徴収の確保を行うことを目的に「国外財産調書制度」が創設され、平成26年1月から施行されています。
 
 この制度は居住者で、その年の12月31日において国外財産の合計額が5000万円を超える場合が対象となります。

 「居住者」とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

 国外財産調書の対象となる「国外財産」とは「国外にある財産をいう」とされており、具体的な判定はその財産の現況により判定されます。

 財産の価額は12月31日における「時価」、または「時価に準ずる見積価額」となります。

 提出期限は翌年の3月15日(日曜日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日)までで、国外財産の種類、数量、価額、その他必要な事項を記載した調書を所轄の税務署長に提出します。

 この制度では「過少申告加算税等の優遇措置」があり、調書を期限内に提出した場合には、記載がある国外財産について申告漏れが生じたときであっても過少申告加算税等が5%減額されます。

 期限内に提出がない場合、または提出された調書に記載すべき国外財産の記載がない場合には、「過少申告加算税等の加重措置」として過少申告加算税等が5%加重されます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.03.01更新

 消費税の課税対象になる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入」となります。

 つまり、事業者が日本国内で商品の販売やサービスを提供する場合などには、原則として消費税がかかることになります。

 では、国外と取引をする場合はどうなるのでしょうか。例えば、商品などを国外に販売する輸出取引の場合には、その輸出にかかる消費税は免除されます。これは「内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しない」という考えに基づくものです。

 私たちの身近なところでは免税店があります。海外に行く際に免税店でお土産などを買う場合には、いくつかの条件を満たせば消費税が免除されます。事業者の場合は、商品の輸出や国際輸送、国際電話などがあります。

 例えば、自動車メーカーが国内において自動車を販売する場合には消費税が課税されますが、輸出をする場合は免税となります。このように輸出取引は消費税が免除されますが、これに使用する部品の仕入れなどには消費税が含まれていることになります。

 そのため輸出の場合には、これらの経費に含まれる消費税および地方消費税の額は、申告の際に仕入税額の控除をすることができます。なお輸出免税の適用を受けるためには、輸出許可書などの必要書類を保管しておく必要があります。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.02.01更新

 日本の法人税の実効税率は、欧州やアジア各国に比べて高い水準にあります。この税率を引き下げるためには、別の財源確保が必要だとされています。

 そして、その代わりの財源確保のひとつとして挙げられるのが、法人事業税の「外形標準課税の対象拡大」です。企業はその活動をするにあたり、地方自治体より道路や防災、警察など各種の行政サービスを受けています。

 法人事業税は、「この経費を企業が分担するべきである」という考えにもとづく地方税です。行政サービスは黒字企業も赤字企業も受けています。

 そのため、ほとんどを黒字企業で負担している「事業所得だけを基準とする従来の方式」ではなく、赤字企業も負担する「事業規模などに応じて課税する外形標準課税」は、より公平に税を負担する制度とも考えられています。

 外形標準課税制度は平成15年度の税制改正で創設され、平成16年4月1日以後開始の事業年度から適用されています。

 現在この制度の対象になるのは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人です。ただし、これまでの所得課税法人に限るものとし、公共法人等、人格のない社団等、特別法人などは除かれます。

 新たな財源確保のためにこの対象を中小企業にまで拡大することは、「中小企業の新たな負担となり地域経済に悪影響が及ぶ」と心配する声も出ています。

投稿者: 伯税務会計事務所

2015.01.05更新

 「国税庁から民間給与実態統計調査票というものが届いたのですが、民間給与実態統計調査とは一体どんなものなのでしょうか?また、調査票の提出は義務なのでしょうか?」というご質問がありました。

 「民間給与実態統計調査」は、民間給与実態統計の作成を目的とした調査です。民間給与実態統計は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別などに明らかにします。

 さらに租税収入の見積りや租税負担の検討、税務行政運営などの基本資料とすることを目的としています。

 対象になるのは、各年の12月31日現在で民間の事業所に勤務している給与所得者で、所得税の納税の有無は関係ありません。

 特色は、従事員1人から5000人以上の事業所まで広く調査していることや、給与階級別、性別、年齢階層別、勤続年数別による給与所得者の分布が分かることなどです。

 なお、調査票が届く事業所は平成24年分の場合は、従業員数1~9人の事業所では400分の1、10~29人では200分の1、30~99人では60分の1といった抽出率になっています。

 最後に調査票の提出についてですが、国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない」と統計法第13条で規定されていて報告義務が課されています。

投稿者: 伯税務会計事務所

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