2017.02.01更新

 あるデータによるとプロゴルファーがホールインワンを出す確率は約3700回に1回だとか。

 ですからアマチュアゴルファーにとってホールインワンは、夢のような話です。

 多くのゴルファー保険では、こうしたホールインワンやアルバトロスを達成した場合に行う祝賀会などにおいて、契約者が負担した費用が保険金の支払い対象になっています。

 またゴルフ場やゴルフ練習場などにおいて、競技や練習中などに偶然の事故によって他人にけがをさせたり、他人の財物を損壊した場合、さらに自分自身がけがをしたときやゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などにおいても保険金の支払い対象になります。

 では、保険金を受け取った際の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 ゴルフ場で競技中に他人にけがをさせてしまい、その損害賠償に充てるために契約者が受け取った保険金やゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などに対して支払われる保険金については課税されません。

 ただし、ホールインワンなどを達成したことにより受け取る保険金については、一時所得となり課税の対象になります。

 この場合、受け取った保険金から支払った保険料は経費として控除できますが、祝賀会などの費用は控除できません。

 もちろん個人事業主が支払ったゴルファー保険の保険料は必要経費とはなりません。

 あるデータによるとプロゴルファーがホールインワンを出す確率は約3700回に1回だとか。

 ですからアマチュアゴルファーにとってホールインワンは、夢のような話です。

 多くのゴルファー保険では、こうしたホールインワンやアルバトロスを達成した場合に行う祝賀会などにおいて、契約者が負担した費用が保険金の支払い対象になっています。

 またゴルフ場やゴルフ練習場などにおいて、競技や練習中などに偶然の事故によって他人にけがをさせたり、他人の財物を損壊した場合、さらに自分自身がけがをしたときやゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などにおいても保険金の支払い対象になります。

 では、保険金を受け取った際の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 ゴルフ場で競技中に他人にけがをさせてしまい、その損害賠償に充てるために契約者が受け取った保険金やゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などに対して支払われる保険金については課税されません。

 ただし、ホールインワンなどを達成したことにより受け取る保険金については、一時所得となり課税の対象になります。

 この場合、受け取った保険金から支払った保険料は経費として控除できますが、祝賀会などの費用は控除できません。

 もちろん個人事業主が支払ったゴルファー保険の保険料は必要経費とはなりません。

投稿者: 伯税務会計事務所

2017.01.02更新

 災害や盗難、横領により資産に損害を受けた場合などに、その損失の一部を所得から差し引くことができる制度があります。

 これを「雑損控除」といいます。

 控除の対象となる損害は「震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変による災害」「火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害」「害虫などの生物による異常な災害」「盗難」「横領」のいずれかの場合に限られ、詐欺や恐喝の場合は対象になりません。

 控除額については「差引損失額-総所得金額等×10%」「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い方の金額を控除することができます。

 計算式にある「災害関連支出の金額」とは、災害により被害を受けた住宅や家財などの取り壊しや除去のために支出した金額などになります。

 なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後に繰り越して各年の所得金額から控除することができます。ただし、繰り越しは3年間が限度となります。

 また「雑損控除」とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度があり、どちらか有利な方法を選ぶこともできます。

 この制度は、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合に適用され、その年の所得税が所得金額の合計額に応じて軽減もしくは免除されます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.12.01更新

 近年は経済のグローバル化が進み、海外支店に転勤する人なども増えてきました。

 日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合は、一般的には「日本国内に住所を有しない者」と判断されて所得税法上の「非居住者」となります。

 この非居住者が日本国内において、不動産賃貸収入や資産の譲渡による所得など、一定の所得がある場合には日本で確定申告が必要となります。

 このような場合にその非居住者に代わって、申告書や届出書の提出、税務署から届く書類や国税の納付・還付などの受領を行う人を「納税管理人」といいます。

 納税管理人になれるのは、国内に住所または居所を有する人で、個人でも法人でも構いませんし資格なども不要です。

 ですから一般的には家族や親族、または税理士や弁護士などの専門家に依頼することが多いようです。

 ただし、資格がない家族や親族が納税管理人になった場合には、税理士法に定められた税理士独占業務以外の代行業務しか行うことができないので注意が必要です。

 税理士独占業務には「税務申告書の作成」や「届出書の作成」などがあります。

 最後に非居住者である本人が納税義務を履行しない場合についてですが、納税義務は本人にあるため納税管理人が財産を差し押さえられるなど、連帯納付義務を負うことはありません。

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.11.01更新

 国税の税務調査などで申告漏れなどの指摘をされた企業や個人は、処分に不服があれば処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に(1)「税務署長等に対する再調査の請求」か(2)「国税不服審判所長に対する審査請求」のいずれかを行うことができます。

 また(1)により決定した処分になお不服がある場合には、決定の通知を受けた日の翌日から1カ月以内であれば(2)を行うこともできます。

 さらに(2)によって裁決された処分に不服がある場合には、その裁決があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、裁判所に「訴訟」を提起することができます。

 このように税務署長等が行った処分に不服がある場合には、(1)や(2)を経るなどして最終的に訴訟となります。

 近年の訴訟では、東京国税局から約3995億円の申告漏れを指摘された日本IBMの持ち株会社が、国に約1200億円の課税処分取り消しを求めた訴訟がありました。

 この訴訟は今年2月にIBM側の主張が認められて課税処分が取り消しになりました。

 国税庁の発表によると処分を不服として裁判で争う件数は平成24年度340件、平成年25度290件、平成26年度237件と年々減っているようで、平成27年度は231件と平成16年度552件の半分以下でした。

 減少の背景には、税務調査のルールが明確になったことなどがあるようです。

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.10.01更新

 公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつに「確定拠出年金」があります。

 掛金を定めて事業主や加入者が拠出し、運用は加入者自らが行います。

 将来の給付額は掛金とその運用益との合計額によって決まるというのが、確定拠出年金の仕組みになります。

 これには事業主が実施する「企業型」と個人で加入する「個人型」があり、個人型は平成29年1月から加入者の範囲が拡大され、基本的には全ての人が加入できるようになります。

 また個人型の税制優遇措置には次のようなものがあります。

 まずひとつが「掛金が全額所得控除」になります。

 例えば毎月の掛金が2万円で税率が20%だとすると節税効果は年間48000円、25年間で総額120万円になります。

 次に「運用益も非課税で再投資」されます。

 通常、金融商品の運用益には源泉分離課税がかかりますが、個人型の運用益は非課税になります。

 そしてもうひとつは「受け取るときの優遇措置」です。

 老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。

 注意点としては「自分で運用」する自己責任型の制度であることや、中途での引出しに制限があり原則60歳まで引き出すことができないこと、加入時の手数料や毎月の口座管理費が必要になることなどが挙げられます。

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.09.01更新

 日々、増える領収書や契約書といった紙の書類を、どのように保管していますでしょうか。

 実はこうした紙の書類を「デジタルデータに変換して保存」することができる制度があるのです。

 それは「スキャナ保存制度」といって、一定の要件に従ってデータを保存すれば、紙の書類は処分することができる制度です。

 これにより書類を保管するスペースが不要になり、災害などで被害にあった場合には大事な書類を紛失するリスクも低くなります。

 この制度は10年以上前からありますが、要件が厳しくほとんど利用されていませんでした。

 しかし、2015年の税制改正で要件が大幅に緩和され、これまでより使いやすい制度に変わりました。

 主な改正点は、3万円以上の領収書や契約書なども制度の対象になった点や、デジタル化した日時を証明するタイムスタンプがあれば、電子署名の付与は不要になった点などでしょう。

 タイムスタンプとは、電子データがある時刻に確実に存在していたことを証明する電子的な時刻証明書です。

 領収書や契約書などの書類がたくさんある場合には、スキャナで読み取る手間がかかります。

 またタイムスタンプが利用できる環境を整える必要もあります。

 改正により使いやすい制度にはなりましたが、これまでの手間や費用などを比較検討して利用する必要がありそうです。

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.08.01更新

 平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、倒壊の危険や著しく衛生上有害となる空き家などを「特定空家等」と位置付け、市町村が撤去・修繕命令などを行うことで地域住民の生活環境を保全することなどを目的としています。

 そして「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、このような空き家の発生を抑制するために創設されました。

 これまでは別居していた親の住まいを相続し、空き家となった家やその敷地を譲渡した場合には、特別控除の適用が認められていませんでした。

 しかし「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、このようなケースでも要件を満たすと3000万円の特別控除の適用が認められるようになりました。

 その要件には「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること」「昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること」「譲渡価額が1億円を超えないこと」「被相続人(相続財産を残して亡くなった人)が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(譲渡の時に耐震基準を満たしていること)と敷地、または取り壊し後の敷地を譲渡した場合」などがあります。 

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.07.01更新

 平成27年度は「法人税の税率の引下げに関する改正」「受取配当等の益金不算入制度の見直し」「欠損金の繰越控除制度等の見直し」「国際課税に関する改正」などの税制改正がありました。

 今回はその中から「法人税の税率の引下げに関する改正」と「欠損金の繰越控除制度等の見直し」を取り上げました。

 「法人税の税率の引下げに関する改正」では、法人税の税率が25.5%から23.9%に引き下げられました。

 対象は普通法人、一般社団法人等、人格のない社団等になります。

 また中小企業者等の法人税率の特例については、適用期限が2年延長され平成29年3月31日までになりました。

 この特例は、所得金額のうち年800万円以下の金額に対して法人税の税率を15%とするものです。

 次に「欠損金の繰越控除制度等の見直し」です。

 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間が9年から10年に延長されました。

 これに伴い帳簿書類の保存や更正の期間制限・請求期間についても10年に延長されました。

 なお、中小法人等以外の法人については、各事業年度の欠損金および災害による損失金の控除限度額が次のように縮小されました。

 平成29年3月31日までに開始する事業年度については控除前所得の100分の65相当額、平成29年4月1日以後は100分の50相当額となります。

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.06.01更新

 平成28年の税制改正により、平成28年1月1日から通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

 通勤手段は電車やバスなどの交通機関を利用する以外にも、自動車や自転車などさまざまです。

 また交通機関には新幹線もありますし、自動車では有料道路を利用することもあります。

 こうした通勤時にかかる費用として会社から支給される通勤手当は、条件を満たせば非課税になります。

 ただし手段により非課税限度額が決められています。

 また1カ月あたりの非課税限度額を超えて支給された通勤手当などは、超える部分の金額が給与として課税されます。

 非課税限度額は電車やバスなど交通機関を利用して通勤している場合や、自動車などで有料道路を利用して通勤している場合には、1カ月あたり15万円となります。

 ただしこれは通勤のための運賃・時間・距離などの事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の運賃等の金額とされています。

 なお新幹線を利用した場合も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますがグリーン料金は含まれません。

 自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合は、通勤距離が片道2km未満は全額課税、55km以上なら31600円といったように、通勤距離により1カ月あたりの非課税限度額が決められています。 

投稿者: 伯税務会計事務所

2016.05.01更新

 医療費控除は自分だけでなく、生計を一にする家族などのために支払った医療費も対象になります。

 勤務の都合や修学、療養などのために家族と別居している場合でも、余暇にはいつもきまって日常の生活を一緒にしていたり、常に生活費や学資金、療養費などの送金が行われている場合は対象になります。

 次に医療費についてですが、医師または歯科医師による診療や治療の対価は医療費控除の対象になりますが、医師等に対する謝礼金などや健康診断の費用は原則として対象になりません。

 また風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は対象になりますが、病気の予防や健康増進のために使用するビタミン剤などの購入代金は対象になりません。

 ちなみに要件を満すと、スポーツジムや温泉の利用料が医療費控除の対象になります。

 その要件には、医師の処方に基づく運動療法や治療のための温泉療養であることや、厚生労働大臣が認定した施設であることなどがあります。

 最後に医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。

 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、最終的に10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた部分の金額が控除の対象になります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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