2026.06.01更新

 青色申告を行う中小企業者(資本金1億円以下の法人)等が、一定額未満の資産を取得した際に全額損金算入できる制度が「少額減価償却資産の特例」です。

 2026年度税制改正により、この制度の大きな見直しと延長が決定されました。

 まず適用期限が3年間延長され、2029年3月31日までとなりました。

 注目すべきは取得価額基準の引き上げでしょう。

 近年の物価上昇を踏まえ、上限が現行の「30万円未満」から「40万円未満」へと拡大されました。

 これにより、これまで対象から外れていたパソコンなどの備品も即時償却しやすくなります。

 一方で、対象となる企業の範囲が見直されて適正化されました。

 常時使用する従業員数が「400人を超える法人」が対象外とされ(現行は500人以下)、より地域の中小企業に重点を置いた制度となっています。

 なお「年間300万円」という合計限度額は維持されました。

 設備投資の計画を立てる際は、この新しい基準をぜひご活用ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ