2025.07.01更新

 個人の確定申告は、前年分を翌年の2月16日から3月15日までに行います。

 では確定申告を忘れた場合はどうなるのでしょうか。

 期限内の申告忘れには「還付申告」と「期限後申告」の2つがあります。

 会社員のように会社が年末調整を行い、医療費控除などのような年末調整の処理ができない税金を還付してもらう「還付申告」であれば、5年さかのぼって申告ができます。

 一方、個人事業主が確定申告を忘れた場合は「期限後申告」になります。

 この場合は本来、納めなければならない税金の他に無申告加算税や延滞税がかかります。

 例えば、税務署の調査後に申告した場合には納付すべき税の15%(一定以上の場合は異なります)が課されます。

 なお自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

 また何かの手違いなどで申告を忘れていたような場合には、無申告加算税が課されないこともあります。

 そのためには期限後1カ月以内に自主的に申告が行われていることなどの要件を満たす必要があります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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