2020.12.01更新

 国税庁は2019年度の税金の滞納状況を発表しました。

 税金は期限までに納めるルールですが、資金繰りなどさまざまな状況によって納めることができない納税者もいます。

 その滞納残高は7554億円で昨年度と比較すると6.9%減っています。

 これは21年連続で減少しています。

 また新たに発生したのは5528億円で、これも10%減少しています。

 ただし、今年度は新型コロナウイルス感染症に起因する急激な売り上げの減少による資金繰りの悪化に対応すべく、申告期限の延長や納税が猶予される特例申請が設けられたために滞納額も減少したとみられています。

 税目別で見てみると、新たに発生した滞納で一番多かったのが消費税の3202億円で全体の約60%でした。

 その次に所得税の1249億円、次いで法人税の765億円となっています。

 税金を期限までに納付しなければ利息に相当する延滞税がかかります。

 延滞税は納期限の翌日から2カ月までは原則7.3%(2020年12月31日までは2.6%)、2カ月を経過した以後の分に関しては原則14.6%(2020年12月31日までは8.9%)かかります。

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対しては、申請により最大1年間の納税が猶予されますが、延滞税も免除されますので、対象となる方は制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

投稿者: 伯税務会計事務所

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