2018.09.01更新

 個人の確定申告は、前年分を翌年2月16日から3月15日までに申告します。では確定申告を忘れて、この期間内に申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

 期間内の申告忘れには「還付申告」と「期限後申告」の2つがあります。

 サラリーマンのように会社が年末調整を行い、医療費控除などのように年末調整の処理ができない税金を還付してもらう「還付申告」であれば、5年さかのぼって申告ができます。

 一方、個人事業主が確定申告を忘れたといったケースは「期限後申告」になります。

 この場合は本来納めなければならない税金の他に無申告加算税や延滞税がかかります。

 無申告加算税は原則として納付すべき税の15%(一定以上は20%)が課されます。

 なお、自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

 また何かの手違いなどで申告を忘れていたような場合には、無申告加算税が課されないこともあります。

 そのためには、期限後1カ月以内に自主的に申告が行われていること。

 納付すべき税金を法定納期限までに納付(口座振替の場合は期限後申告を提出した日まで)していること。

 過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されていないこと。

 さらに過去5年以内に無申告加算税が免除になるこの制度を使っていないこと。などの要件を満す必要があります。

投稿者: 伯税務会計事務所

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