2016.08.01更新

 平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、倒壊の危険や著しく衛生上有害となる空き家などを「特定空家等」と位置付け、市町村が撤去・修繕命令などを行うことで地域住民の生活環境を保全することなどを目的としています。

 そして「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、このような空き家の発生を抑制するために創設されました。

 これまでは別居していた親の住まいを相続し、空き家となった家やその敷地を譲渡した場合には、特別控除の適用が認められていませんでした。

 しかし「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、このようなケースでも要件を満たすと3000万円の特別控除の適用が認められるようになりました。

 その要件には「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること」「昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること」「譲渡価額が1億円を超えないこと」「被相続人(相続財産を残して亡くなった人)が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(譲渡の時に耐震基準を満たしていること)と敷地、または取り壊し後の敷地を譲渡した場合」などがあります。 

投稿者: 伯税務会計事務所

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