2026.03.01更新

 チップは単なるマナーではなく、税務上は立派な所得にあたることをご存知ですか?

 チップ文化のあるアメリカでは、チップは賃金体系の一部として課税の対象となります。

 従業員が月に20ドル以上受け取る場合は雇用主への報告義務があり、所得税や社会保障税が厳格に課税される仕組みとなっています。

 日本においても無関係ではありません。

 旅館の仲居などが個人として受け取る心付けは、原則として「雑所得」に分類されます。

 給与所得者であっても、年間の受け取り額が20万円を超えれば確定申告が必要となります。

 ただし、あらかじめ料金に含まれている旅館のサービス料は事業所得として扱われます。

 一方でチップを渡す側の取り扱いはといえば、業務上のチップは接待交際費や旅費として経費処理が可能ではあるものの、個人への心付けは消費税の課税仕入れには含まれません。

 国内外問わず、チップは「気持ち」であると同時に、税務処理が必要な「金銭」であることを理解しておく必要がありますね。

投稿者: 伯税務会計事務所

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