【購入済みの墓地は相続税の非課税財産】
2025.05.01更新
相続は亡くなった人の預貯金、有価証券、土地建物など「プラスの財産」だけでなく、借入金などの「マイナスの財産」も同時に引き継ぎます。
これらを差し引いた残りが、相続税の「基礎控除額」を超えると基本的に相続税が発生します。
「プラスの財産」の中には、非課税のものがあります。
そのひとつに墓地や墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産があります。それが純金製の仏壇や仏具であっても「骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの」「商品として所有しているもの」ではないと判断されれば非課税となります。
また生前に墓地などの購入を済ませておけば、その分「プラスの財産」が減少して相続税を減らすことができます。
この場合のポイントは「相続が発生するまでに代金の支払いを完了しておくこと」。
支払いが完了していないと非課税財産として差し引くことができません。
なお葬式の費用は債務(マイナスの財産)ではありませんが、相続税を計算する際には「プラスの財産」から差し引くことができます。
投稿者: