2015.12.01更新

 平成27年度の税制改正において「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)」が創設され、平成27年7月1日から施行されました。

 この制度は「出国税」とも呼ばれ、類似するものは欧米など世界各国においてすでに導入されています。

 税率を意図的に低くしている国や地域で株式などの資産を売り、課税を逃れるのを防止することが目的とされています。

 対象となる資産は、国外転出をする時点で1億円以上になる有価証券や未決済の信用取引などになります。

 具体的には、株式や投資信託などの有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引・オプション取引など)が対象資産に該当します。

 これらを所有等している一定の居住者に対し対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して所得税が課税されます。

 国外転出後に確定申告書を提出する場合には「国外転出時の対象資産の価額」、国外転出前に確定申告書を提出する場合には「国外転出予定日の3カ月前の日の対象資産の価額」で納税額が計算されます。

 なお、一定の手続をすることで納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。

 また海外移住だけでなく1年を超すような海外転勤や留学も含まれるので注意が必要です。

投稿者: 伯税務会計事務所

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