2010.02.03更新

【「地球」や「人」に優しいとお財布が暖かに!】

・自己資金で既存の住宅に特定の改修工事をした場合、所得税が減税されるという特例措置が昨年の4月に創設されました。

・これは平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、ご自身が居住される住宅を「省エネ改修工事」や「バリアフリー改修工事」した場合に適用される制度です。

・また「省エネ改修工事」と併せて太陽光発電装置を設置した場合にも減税の対象となりますが、それぞれの改修工事には、いくつかの条件がありますので事前に確認が必要です。

・さて、気になるのは減税額ですね。計算方法は「実際に改修工事にかかった費用」か、国が工事の種類ごとに定めた金額で計算した「標準的な工事費用」の「どちらか少ない金額」の10%となります。

・これによって計算された金額が所得税から控除されることになりますが、最大控除可能金額は20万円。太陽光発電装置設置の場合は30万円と上限が決められています。

・例えば、本来は25万円の所得税を納める人が省エネ改修工事をしたとします。実際の改修工事にかかった費用が150万円。国が定める標準的な工事 費用が200万円だとすると、150万円のほうが少ない金額となるので、その10%の15万円が控除されます。

・よって、25万円から15万円を控除した10万円が納める所得税となります。

・地球や人に優しくするとお財布も暖かになる嬉しい制度ですね。

投稿者: 伯税務会計事務所

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