2025.01.04更新

 2023年度の税制改正により、相続時における生前贈与に関する制度が大きく変更されました。

 従来は、相続開始前3年以内の生前贈与が相続財産に加算されていましたが、この期間が7年に延長されることになりました。

 これは2024年1月1日以降の生前贈与から適用され、その対象期間が段階的に延びていきます。

 そして2031年1月1日以降の相続からは、完全に7年に移行されます。

 ただし延長された4年間(相続開始前4年目から7年目)の生前贈与については、総額100万円までが相続財産の加算対象から除外されます。

 今回の改正の目的は、相続税の回避を目的とした駆け込みでの生前贈与を防止し、より公平な課税を実現することです。

 そのため富裕層への課税強化と、高齢層から若年層への早期の資産移転の促進も意図されています。

 相続税対策として生前贈与を検討する際は、今回の制度変更の趣旨を十分に理解し、適切な対応を取ることが重要です。

 ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

投稿者: 伯税務会計事務所

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